2017年9月5日火曜日

相続税の申告案内が届いたら








<相続税の申告案内が届いたら>

「相続税の申告案内」とは、相続税の課税が見込まれる方に対し、税務署が一定の書類を送付し、相続税の申告及び納税が必要となるか確認することを促すものです。税務署は、KSKシステムにより抽出した相続税の課税の可能性がある方の相続人等に送付しています。KSKシステムとは、過去に提出された税務申告関連データの全てが蓄積されたもので、個人ごとに過去の所得税、固定資産税などが管理されているものです。
この「相続税の申告案内」は相続税の申告期限の4ヶ月前を目処に送付されます。

遺産総額が相続税の基礎控除以下であれば、相続税の申告は必要ありませんが、「相続税の申告案内」の中に「相続税の申告要否検討表」が入っていますので、そちらを税務署に提出することになります。被相続人の財産等を記載して税務署に提出する点では申告も検討表も同様のものといえます。

「相続税の申告要否検討表」は、あくまでも納税者の協力のもとに行われる「行政指導」であるため、必ずしも提出する必要はありませんが、税務署側は相続税の課税が生じる可能性があると思っています。

相続税の申告義務が生じない場合については、被相続人の財産・債務を「相続税の申告要否検討表」に記載して、申告・納税が必要ないことを税務署にわかってもらうためにも提出することをお勧めいたします。



[プロフィール]朝日税理士法人
昭和56年8月より税理士事務所を開業。平成15年7月より法人化。相続税の課税強化に伴い、身近になった相続税。弁護士、司法書士その他各専門家と連携し、相続税だけでなく、各種手続きについてもサポートいたします。
定期的にセミナーを実施し、個別相談も随時実施しております。お気軽にお声掛けください。